三条市議会議員
土 田 俊 人

つ  ち  だ   と し ひ と

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一般質問
平成18年度9月定例会(三条市議会) 
                  ※会議録より原文のまま掲載しております

                      
質問の要旨
 @介護認定について

 (制度改正後の認定にかかわる諸問題について)
A財政運営について

 (1)超長期債の発行について

 (2)市有財産の証券化について

 (3)実質公債費比率の与える影響について


○副議長(西川重則君) 次に、5番、土田俊人さんに発言を許可いたします。5番。
   〔登壇〕

◆5番(土田俊人君) 発言の許可をいただきましたので、通告のとおり一般質問をさせていただきます。質問は、2点であります。
 まず、介護認定について。
 制度改正後の認定にかかわる諸問題についてでありますが、ことし4月より要介護認定の区分が変更になりました。要介護認定による介護度が6段階から7段階に制度改正され、それまでの認定区分で要介護1と認定されていた方は、日常の運動量や生活が不活発な原因となる状況から、状態の維持、改善の可能性を審査し、要介護1と要支援2に分けるというものです。これにより制度改正前の要介護1に認定されていた方の約4割がこれまでどおり要介護1に、約6割の方が要支援2と判定されました。
 その判定結果をめぐり、現在制度改正後の介護認定が急に厳しくなったと多くの不満の声が聞こえてきます。症状が好転しているのなら理解できますが、好転していないあるいは悪化しているのにもかかわらず介護度を落とされ、これまで受けてきた介護サービスが受けられないという切実な声であります。
 制度上、以前の要介護1の認定者を改善の可能性を審査し、要介護1と要支援2に分けるというのは理解できますが、約6割にも上る人が改善の可能性があるという判定結果から要支援2と判定されるという結果でした。これらの判定結果に対する不満の声が出ていることについて、どのような見解をお持ちなのか、お伺いいたします。
 また、制度改正前には障害のために生活機能の一部に低下が認められ、身の回りの世話に見守りや手助けが必要、また立ち上がり、歩行等で支えが必要ということで要介護1に認定され、介護を受けていた人たちが、制度が変わった途端、6割もの方が、あなたの症状は改善しますから、これまでのような介護は必要ありませんよ、今度から介護予防サービスにしましょうと要支援2に事実上介護度を落とされたという結果について、どのような見解をお持ちなのか、お伺いいたします。
 要介護認定については、介護認定審査会での判定に不満があった場合、不服申し立てができることになっていると思いますが、今回の制度改正後の審査判定について不服申し立てはなかったのか、不服申し立てまで行わなかったにしても、不満を耳にするようなことはなかったのか、お伺いいたします。また、あった場合は、それらに対してどのような対応をとられたのか、お伺いいたします。
 制度改正前の要介護1から要支援2に認定が変わった方は、これまでケアプランの作成を初めとして長期にわたりつき合ってきた自分の体の状態を理解し、また心の支えにもなってくれていたケアマネジャーの手を離れ、接点がなくなってしまったわけですが、この点についても精神的な不安を感じている方が多いと聞きます。それらについての見解とどのような対応をとっておられるのか、お伺いいたします。
 地域包括支援センターは、現在9人体制で運営、対応しているわけですが、仕事量から見て、現行の9人体制で十分に対応ができていると思われるのか、また今後も十分に対応していけるとお考えか、お伺いいたします。
 次に、三条市の財政運営について御質問いたします。
 まず第1に、超長期債の発行について御質問いたします。ことしの7月14日に日銀のゼロ金利政策が解除され、無担保コールレートの誘導目標がおおむねゼロ%から0.25%に引き上げられ、基準貸付利率も0.1%から0.4%に引き上げられました。これからの金利がどう動いていくかは予断を許しませんが、長期にわたったゼロ金利政策が大きく転換されたことは間違いないところであります。とはいっても、欧米先進国に比べて日本の金利水準はまだ極端に低いわけでありますが、今後の金利の推移には、今後とも多額の起債を発行していかなければならない自治体として重大な関心を持たなければならないと思います。
 そこで、まずお伺いいたしますが、今の金利水準をどのようにとらえているのか、また今後の見通しをどのように考えているのか、お伺いいたします。
 全国各地の都市には、まだまだ金利が極めて低い水準にある現在、超長期債の発行を実行に移しているところがあります。起債を発行せずに事業を行うことが可能であればそれにこしたことはありませんが、どこの自治体もやむを得ず起債を発行しなければならない状態であります。ゼロ金利政策、低金利が今後長期にわたって続くということは考えにくいわけであり、極端に低い低金利である現在、長期低金利固定とすることで金利上昇に対する金利負担を抑えることが可能となり、長期的に見れば大きなメリットがあると思われます。
 三条市では、この超長期債の発行について研究、検討を進めているのか、もし研究、検討を進めているのであれば、その内容についてメリット、デメリットを含めてどのような検討がなされているのか、お伺いいたします。
 地方自治体の起債については、国や県から規制があることは承知しております。起債対象となる事業がなくてはならず、起債償還期限についても事業によっては年限が定められているとも伺っております。しかし、既に超長期債の発行に踏み切った自治体も幾つかあるわけですが、それらの都市はどれくらいあるのか、またどういう事業に超長期債を発行しているのか、国や県の規制をどういう手法でクリアしているのかなどお伺いいたします。
 三条市においては、例えば下水道事業など幾つかの事業がその対象事業として考えられるのではないかと思います。超長期債は、年限が20年から30年債あるいは50年債が考えられるようです。欧米では、既に100年債なども発行されているようであります。我が国は、ゼロ金利政策も終わりを告げ、金利上昇局面にあるわけですので、事は急を要するのではないかと思います。将来にわたる三条市の財政のことを考慮して、長期低金利固定の超長期債の発行を真剣に検討すべきかと思いますが、いかがでしょうかお伺いいたします。
 第2に、市有財産の証券化についてお伺いいたします。新潟県は、泉田知事が県有財産の証券化を公約され、既に第1弾を発表されております。東京都にある県職員用の宿舎ビルを証券化して簿価の2倍の25億円を調達され、この資金を県営野球場建設の原資とされました。聞き及ぶところでは第2弾が近日中に発表になり、その規模は100億円以上になるのではないかと言われております。新潟県の県有財産証券化は、全国初の取り組みとして日本経済新聞にも大きく取り上げられ、全国的な注目を集めています。
 そこで、まず財産の証券化という手法についての見解をお伺いいたします。県の行ったこの手法を三条市に応用することはできないものでしょうか。新聞等でも大きく取り上げられましたから、当然三条市としても注目していたのではないでしょうか。三条市は、県の手法に倣って市有財産の証券化について検討しているのか、お伺いいたします。もし研究、検討を進めているのであれば、検討内容についてメリット、デメリットを含めてどのような検討がなされているのか、お伺いいたします。
 また、証券化に際しては、ある程度収入が見込める財産に限定されるようですが、三条市には証券化の対象となるような財産があると思われるのか、お伺いいたします。
 第3に、実質公債費比率の与える影響についてお伺いいたします。先日新聞報道で全国の実質公債費比率の速報値が発表されました。その数値は、三条市は18.6%であります。その後計算方法が変わり、国からの発表では18.5%という数値でありますが、地方債の発行に都道府県の許可が必要となる18%を超えているという非常に厳しい状況であります。当然この実質公債費比率が自治体の財政状況を示す指標に盛り込まれるということは、ある程度事前にわかっていたものと思いますが、いつの段階からなのか、お伺いいたします。
 この実質公債費比率18.5%という数字は、予測されていたことなのか、また想定の範囲内の数値なのか、お伺いいたします。
 現在三条市は、持続的、安定的な行政サービスを提供していくために、経営戦略プログラムに基づいて、より一層の行財政改革を推し進めております。この経営戦略プログラムにおいて財政シミュレーションを行っているわけですが、今回公表された実質公債費比率については検討されていないわけですが、財政運営上1つの足かせになるわけであります。今後財政運営に与える影響について、お伺いいたします。
 また、今後の数値の推移はどのようになっていく見込みなのか、お伺いいたします。
 今後新市建設計画登載事業を初め、多くの事業を行っていかなくてはならない中で、経営戦略プログラムの根拠の1つである起債制限比率をクリアしても、この実質公債費比率が足かせとなり、事業執行に影響が出ることはあるのか、お伺いいたします。
 そして最後に、先ほどの超長期債の質問もそうですし、市有財産の証券化の質問に対してもそうですが、三条市には長期間にわたり民間の大手証券会社に勤務され、アメリカで経営学修士号を取得されている金融のプロフェッショナルとも言える収入役がいらっしゃいます。収入役という立場は別にして、金融のプロフェッショナルとしてのこれらの見解をお伺いしたいところではありますけれども、職務外の部分でありますので、お伺いすることができず、非常に残念ではありますが、日々の業務において財政的なさまざまな取り組みや手法について、たとえ職務外の部分であったとしても高度な専門的知識をお持ちである収入役から御活躍していただくべきではないかと思います。たとえどんなに優秀であっても、高度な専門知識という引き出しを数多くお持ちであっても、それを生かす場がないというのは非常にもったいないと思うのは私だけではないと思います。財政的に厳しい今だからこそ、なおさらのこと金融のプロフェッショナルとしての御活躍をしていただきたいと思いますが、市長のお考えをお伺いいたしまして、1回目の質問を終わります。

○副議長(西川重則君) 答弁は再開後にお願いすることとし、午後3時まで休憩いたします。
                                 午後2時34分 休憩
                                 午後2時59分 再開

○議長(村上幸一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 答弁をお願いします。市長。

   〔登壇〕

◎市長(高橋一夫君) お答えします。
 介護認定についてのお問いでありますが、このたびの制度改正は予防重視型システムへの転換を図ることが大きな柱とされ、そのために新予防給付の創設とともに、認定審査も介護予防サービスの利用により生活機能の維持、向上を目指す新たな判定区分が設定されたものであります。
 判定結果についての不服申し立てはありませんでしたが、制度改正間もないことから質問や相談など随時ございますが、制度の趣旨を御説明させていただきまして、御理解をいただいているところであります。なお、状態の変化が著しい方には変更申請の方法なども御説明をさせていただいております。今後とも制度の広報を進めてまいります。
 介護度を落とされた結果についての見解のお問いでございますが、長期的持続可能な介護保険制度の構築を図るものと御理解をお願いします。
 要支援の方のケアプラン作成を担当します地域包括支援センターにおきましては、利用者の方と新たな信頼関係を早期に築き、御本人や介護者に不安を与えないよう努めてまいります。
 今後の職員数の対応でございますが、新たな要支援者の推移なども見ながら、適正な運営ができるよう対応してまいりたいと考えております。
 要は、介護度1というものを要介護1、要支援2というふうな形でやったのは、今までは介護度1だったけれども、これはそのままにしておけばすぐ介護度2、3になってしまうと。この方々に対して、6割ぐらいの方はベッドで寝てもらうとか、あるいは買い物の応援をするとかというようなことをしないで、自立してもらうことによって介護度を進めない。それは、保険の節約にもなりますし、御本人自体の幸せにも結びつくところであります。そういうことの中で、今回介護予防というものを重視されてできたものというふうに理解をしております。
 また、収入役の件でのお問いでありますが、議員もおっしゃいましたように、収入役は民間企業出身で知識だとか経験豊富な、そしてまた十日町市で助役の経験をされて、行政の面でも熟知しておられる、いわゆる余人にかえがたい、三条市としては大変いい人材であります。ですから、収入役に関しては収入役としての仕事を全うしていただきながら、いろいろな行政の分野で相談に乗ってもらって、私も大変助かっているところであります。

○議長(村上幸一君) 総務部長。
   
〔登壇〕

◎総務部長(吉田實君) 財政運営についていろいろお問いでございます。最初に、超長期債の発行にかかわりまして、今の金利水準の認識と今後の見通しということについてお問いでございますけれども、現在の金利水準につきましては、いわゆるゼロ金利政策の解除や景気の回復基調等を受けて、上昇局面にあるものと考えておるところでございます。今後いわゆる3大プロジェクト等合併特例債事業の推進により多額の合併特例債の発行等を予定している中で、金利の動き等について注視していく必要があると考えておるところでございます。
 また、超長期債の検討状況とメリット、デメリットについてどうなのか、あるいは発行団体と充当事業とかそういったものについてどうなのかということでございますが、超長期債につきましては一般的には10年を超える長期の市場公募債のことを言うわけでございまして、平成17年度実績では東京都や横浜市等の市場公募10団体が発行しているところでございます。充当事業につきましてはつまびらかにいたしておりませんけれども、市債の償還年限につきましては施設の耐用年数を超えることはできないとされておりますので、施設の耐用年数を基本として発行しているものと考えておるところでございます。また、当三条市におきましても、証書借り入れ方式ではございますが、例えば下水道事業等につきまして30年償還といったものがございます。
 また、このメリット、デメリットでございますけれども、長期の固定金利ということで、金利上昇局面ではこれがメリットと考えられるところでございますし、逆に金利の下降局面ではデメリットになると考えているところでございます。
 それから、長期低金利固定の超長期債の発行について検討すべきではないかということでございますが、先ほども申し上げましたが、超長期債は一般に市場公募債を指して言うものでございまして、三条市ではひまわり債を発行しているところでございますが、これは機関投資家向けではなく、一般市民が対象でございますので、5年程度が適切なのかなと考えておるところでございます。また、全国的にも5年程度にしているところが多いようでございます。
 しかしながら、これは施設の耐用年数から見ますと非常に短期でございますので、償還期限の到来に合わせ、借換債を発行することとしておるところでございます。市債は、世代間の負担の公平を図ることもその目的の一つでございますので、施設の耐用年数を考慮しながら、償還期限の設定や借換債の発行等により世代間の負担の公平を図ってまいりたいと考えておりますし、超長期債につきましてもさらに研究を進めてまいりたいと思っておりますので、御理解を賜りたいと思っております。
 それから、市有財産の証券化ということに絡めまして、証券化という手法についての見解はどういうふうに考えているのかということでございますけれども、資産の証券化は不動産などの資産を特定目的会社に売却し、その会社はその資産を担保に証券を発行して、投資家等から資金調達をする方法でございます。資産価値の下落といった保有リスク等の回避を目的としたものであると認識しているところでございます。
 また、市有財産の証券化について検討したかということでございますけれども、地方公共団体では、新潟県が全国で初めて財源確保策の一環として都内に所有する土地を証券化したところでございます。その内容については詳しくは認識いたしておりませんが、今後機会をとらえて県の市町村課等を通じて情報を求めてまいりたいと考えておるところでございます。
 また、証券化に当たってのメリット、デメリットについてどういうふうに考えているかということでございますけれども、これら証券化のメリット、デメリット等も今後研究を進めたいと考えておるところでございますが、財源確保という面からの有効性はあるものと考えております。一方で、また売却後も引き続き行政として一定の利用を行うためリースバックという形をとる場合は、単純なコスト比較にとどまらず、外部効果等も評価する必要があると言われておるところでございます。財政健全化の抜本対策ではなく、臨時的な措置に終わる場合もあると考えておるところでございますので、よろしくお願いします。
 また、三条市に証券化の対象となる資産があるのかということでございますけれども、今ほど申し上げましたような課題を整理するとともに、そもそも投資対象の証券化となるような資産があるかどうかという面からは非常に難しいのかなと考えておりますが、いずれにいたしましても県の実績や他団体の動向などを注視しながら、今後の検討課題にさせていただければなと思っておるところでございます。
 それから、実質公債費比率の三条市に与える影響ということでございます。その中で、実質公債費比率が導入されるのはどの段階で把握していたのかということでございますけれども、平成18年度からの地方債の協議制度への移行を前に、昨年10月に地方債に関する新たな指標を用いることとし、その時点では従来の普通会計の元利償還に加え、準元利償還金を分子に加えること、新たな許可制度の基準数値を決めること等が情報としてあったところでございます。その時点では、具体的な算出方法や基準数値の設定などはなかったところでございますが、ただ今までのやり方とは違って一部事務組合の負担金とかそういったものも包括的にその中に入れるということで情報があったところでございます。
 その中で18.5%というのは予測されていたのかということでございますけれども、17年度の三条市の実質公債費比率は、先ほど言いましたように18.5%となったところでございますが、この実質公債費比率の具体的な算出方法や許可団体となる基準数値につきましては、5月1日付で総務省から各都道府県に通知があり、三条市には県から5月24日に連絡があったところでございます。これを受けて、決算統計とあわせて具体的な算入に入ったところでございますが、算出途中におきましても細かい点で県を通じて事務連絡があり、具体的に確定したのは8月31日付の県の事務連絡によって、確定した数値が18.5%ということで私どもの方に連絡があったところでございます。
 そこで、6月ごろには18%以上になるのではないかというおおむねの見通しが、また7月下旬には18%から19%の間で決定するのではないかという見込みを持っておったところでございます。こんなことから、さきの6月定例会で財務課長の方で、実質公債費比率は18%を超えるのではないかというふうな答弁も一部させていただいたところでございます。
 また、今後の財政運営に与える影響、それから今後の数値の推移、実質公債費比率の見通しでございますけれども、その大部分が普通会計分であり、おおむねの傾向としては起債制限比率と同様の傾向となるものと見込んでおりまして、公債費負担適正化計画では7年間で適正化を図るものとされておりますが、現時点では今後平成20年度までは18%台後半から19%程度で推移するものと見込んでおりますし、また平成21年度には18%以下に落とせるのではないかというふうに見込んでおるところでございます。
 そこで、こういった数値の一連の動きの中で、新市建設計画登載事業等への影響はどうなのかということでございますが、経営戦略プログラムで定めた対策を着実に講じながら、公共下水道等の特別会計における公債費負担の適正化を図り、重点的、効率的な予算編成や予算執行に努め、各施策を推進していかなければならないと考えておりますので、御理解をいただければと思っておるところでございます。
 以上です。

○議長(村上幸一君) 5番。
   〔登壇〕

◆5番(土田俊人君) それぞれ御答弁ありがとうございました。それでは、2回目の質問をさせていただきたいと思います。
 介護認定につきましては、ただいま御答弁をいただきましたけれども、制度改正の趣旨というのはよくわかります。しかしながら、介護保険課からいただいた資料によりますと、改正後の要介護の考え方として、要介護1と1相当の方は、すべて適切な介護予防サービスの利用により、生活機能の向上がより期待される状態にあるものととらえ、新予防給付の対象と考えることとする、このため介護の手間にかかわる審査判定において、要支援1に加え、要介護1相当と判断された者のうち、疾病や外傷等により心身の状態が安定していない状態と認知機能や思考、感情等の障害により、十分な説明を行っても、なお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態の方は要介護1、それ以外の方を要支援2の新予防給付の対象とするとなっています。
 つまり簡単に言えば、要介護1相当と判断された方で、認知症等で新予防給付の利用を理解できない人以外の方は、要支援2になってもらいますよということであります。状態の維持、改善の可能性の審査も何も、はなから生活機能の向上がより期待される状態にあると決めてかかっているわけであります。制度改正の趣旨からすると、このような考え方で果たしてよいと思われるのか、お伺いいたします。
 介護保険に関する支出が年々増加傾向にあり、制度維持のために支出を減らさなければならないということから、政府あるいは県の指導もあって介護度を恣意的に下げているということはないのでしょうか、お答えいただきたいと思います。
 先ほど市長のお話もありましたけれども、行政ばかりでなくても、家族や本人もだれもがよくなってほしい、よくなりたいと願っているわけで、だれもが今のままでいい、悪くなってもいいなどと考えている人はいません。しかし、現状として今までと比べ症状は改善していない、また悪くなっていると自覚している人までが要支援2と事実上介護度を下げられているわけです。そういった方に対しまして、変更申請の説明もしているということですが、こういった現実があるわけですので、その辺をもう一度御答弁いただきたいと思います。
 判定結果も介護認定審査会で決めているから、担当課は一切関知しないということはなかったのでしょうか。また、これはあってはならないことだと思いますけれども、審査会をそのように誘導しているということはなかったのか、お伺いいたします。
 不服申し立てが一件もなかったということですが、ではなぜこのような不満の声が今になって聞こえてくるのでしょうか。察するに、まずコンピューターで判断、その後医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士等々から構成される審査会で判定しているから、どうせ何を言っても判定は覆らないというあきらめから不服申し立てがなかったというのが理由の一つではないかと思います。この辺いかがお考えか、お伺いいたします。
 理解が得られたのであれば、このような不満の声は出るはずはないと思います。症状が悪くなって喜ぶ人はいませんし、だれもがよくなろうと思っているわけであります。それこそ今回の制度改正の趣旨に当てはまっているわけですから、このような不満の声が出るということは、本当に必要に迫って大変な人であるということではないでしょうか。実態を調査、把握し、適当な対応をとるべきだと思いますが、いかがお考えか、お伺いいたします。
 次に、財政運営について、超長期債の発行についてですが、起債償還金額がわずかな金利上昇で大きく違ってくるわけですので、金利の低い現在、三条市の将来的な財政を見通して、ぜひ至急に検討し、効果がありと判断されるのであれば、早急にこの長期金利固定の超長期債の発行という部分を検討していただきたいと思います。
 そして、調査、研究を行っているようではありますけれども、この研究を行っているメンバーは何人ぐらいでどなたがいらっしゃるのか、その中に収入役は含まれているのか、また含まれているのであれば、その場合どういったスタンスで収入役は調査研究のメンバーに含まれているのかという部分をお聞かせ願いたいと思います。
 金利も社会情勢も何年、何十年先のことがわかるわけはないですが、とりあえずこれまでのようなオーソドックスな手法をとっていれば、少なくとも失敗や間違いはないと、とかく役所というのはそういった考え方を持たれるわけでありますが、地方分権、自治体間競争の時代に突入し、それぞれの自治体の考え方、手腕によって大きな差が今後出てくると思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
 市有財産の証券化についてですが、三条市に新潟県のような優良な財産があるとは私も思っておりませんし、県の手法をそのまま適用できるとも思っておりません。しかし、非常に有効な手段であるわけですので、ぜひとも研究を深めていただきたいと思います。
 また、今後この種の新たな金融手法を考えていく必要があると思いますが、お考えをお伺いいたします。
 実質公債費比率の与える影響についてですが、経営戦略プログラム策定時にはなかった財政指標でありますし、今後事業執行に当たっての足かせになっていくのは間違いないわけでありますので、6月定例会の一般質問でも申し上げましたが、新市建設計画登載事業の再精査を行い、事業費、事業年度などしっかりと計画を立てる必要があるのではないかと思います。1年ごとにその都度精査していくといった御答弁だったと思いますが、果たしてそのようなやり方で──財政指標が事業執行に与える影響のため、またそれを気にするが余り慎重になり過ぎて、最後になって合併特例債を使える期限が過ぎてしまった、事業費を抑えようとするが余りに本来必要な機能を持たない、本来必要な規模を必要以上に抑え過ぎて、本来の能力、目的を果たさないものになってしまったなどといったケースが起こり得るのではないでしょうか。新市建設計画登載事業費の10%削減も行っていくということでありますけれども、まず早急に全体事業の再精査を行って、事業費、事業年度などしっかりと計画を立てるべきであると思いますが、いかがお考えかお伺いをいたしまして、2回目の質問を終わります。

○議長(村上幸一君) 総務部長。
   〔登壇〕

◎総務部長(吉田實君) 財政運営についての再度のお問いでございますけども、超長期債の早期の発行について早急に検討すべきということですが、そういった観点から、私どもも今財政担当の方で検討しているところでございまして、その中で収入役は入っておるのかということでございますけれども、今財政担当の事務部局で検討をしているということでございます。
 そこで、オーソドックスな手法をとっていれば失敗はないということを公務員は考えがちだということでございますけれども、私ども決してそんなふうには思っておりません。ひまわり債、これは三条市はいち早く導入したものでございまして、いわゆる財政の民主化といった意味からも、今まで市中金融機関から調達していたものを、市民にそれこそ特定の事業を明示しながら、市民から協力をしていただいて、市民のお金で事業を進めているということで、決してオーソドックスな手法で財政運営をしているということではございませんので、よろしくお願いしたいと思います。
 また、証券化につきましても今御提言がございましたが、検討をしてまいりたいと思っておるところでございます。
 それから、経営戦略プログラムにおけるいわゆる事務事業の10%削減ということでございますが、この実質公債費比率というものも新しく指標として出てきたところでございます。そういったものも含めて、再度財政の検証をしながら、事業の執行等についても有効に進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(村上幸一君) 福祉保健部長。
   〔登壇〕

◎福祉保健部長(小林東一君) 介護保険の諸問題について再度お問いでございますので、お答えをさせていただきます。
 その中で制度改正の趣旨からしてよろしいのかというような御質問がございましたけども、介護認定の調査票につきましては、国の基準に基づいている書式でございます。また、今回の介護保険制度につきましては、市長からも答弁がありましたように、予防重視型への転換ということでございます。介護保険制度の長期的、継続的構築のためと理解しておりますので、御理解をいただきたいと思っております。
 また、介護保険制度の介護度を意識的に下げているのではないかというような御質問がございましたけれども、現在審査会等を含めまして、調査については市の職員も含めて対応しておりますけれども、8合議体の中で1合議体7人で委員を構成しております。それぞれの立場で判断しながら介護度を認定しておりますので、御理解をいただきたいと思います。
 それと、不服の申し立てという件もございましたけれども、不服の申し立てにつきましてもいろいろ問い合わせがあり、30件程度ございましたけれども、今後も個々に御説明を申し上げながら、介護保険制度の現状のあり方も含めて周知していきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

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