今日は三条市中央公民館で三条市PTA連合会(市P連)の現新合同理事会が行なわれ、19年度の理事として、また、20年度の本部役員候補として出席してきました。内容としては、5月24日の総会に上程される議題についての審議が行なわれましたが、やはりここでも小中一貫教育についてはどうなっているのか、市P連としてこのまま何のアクションも起こさないのかといった発言がありました。私個人的にもこれまでもどこに行っても、小中一貫教育はいつから、どのようになるのかといった事を聞かれます。三条市は正式に小中一貫教育をやるとはまだ言っておらず、教育制度検討委員会からの答申があっただけであります(市長の発言を聞く限りにおいてはそのように受け取られてもしかたないが…)。しかし、目標年次や小中の組み合わせを含めてかなり具体的な内容まで盛り込まれている答申ということから小中一貫教育という言葉が独り歩きをしているようで、大部分の人はもう決まった事だと思い込んでいます。とは言うものの市長がやりたいというのはこれまでの発言からすれば一目瞭然ですが…。
小中一貫教育を始め、様々な場面で議会はいったい何をしているんだということを言われることがあります。そのほとんどが、地方自治法第96条1項で規定されている15項目以外の部分で、議会議決は必要ない部分です。それについては、所管の常任委員会であれば若干は触れる機会はなくもありませんが、所管の常任委員会でなければ一般質問で触れるしかありません。自分の考えを述べることはできても議決をすることができないというように、議会というところは限られた範囲内のことしかできないというのが現状です。私は執行権を侵すつもりはありませんが、果たして今の状態で良いのかずっと以前から疑問に思っていましたので、今年の新年最初の議会運営委員会での発言で問題提起をさせて頂きました。具体的には、地方自治法第96条2項の議会議決の範囲について三条市の現状にあわせて見直す必要があるのではないかということです。発言の内容は以下の通りです。
現在、三条市議会においては一部の重要な、また、重要と思われる事件について議会において審議されない、賛否の意思表示ができないという状況であります。
それらは審議会等の意見を聞いた、答申を頂いた、また、パブリックコメントで市民の意見を聞いたと言うことから決定しており、議会に対しては協議会の場で報告をして頂いておりますが、それはあくまでも報告の場であって審議・意思表示の場ではありません。重要と思われるものについて、そのような状態であるというのは非常にまずいと思います。
例えば、先の新市建設計画登載事業の見直しは、極論すれば、地域審議会で答申を頂けば、ある意味それで決定であり、その後のパブリックコメント、議会での報告というのは形式上行なわれているようなものであります。
経営戦略プログラムの時も、市政全般にわたる、行政運営の根幹をなす重要な計画であるにもかかわらず、総務の協議会での報告のみであり、審議・賛否の意思表示の場はありませんでした。
確かに理事者側としては現状の議会の権限に対する部分については説明責任を果たしておりますが、現実には、地方分権が進み、自治体独自で様々な取り組み、計画等の策定が行なわれており、地方自治法第96条における議会の権限の範囲を超えたところにおいても非常に重要なものが出てきております。
このように地方を取り巻く環境が大きく変わってきている中で、地方議会において執行と議会を見たときに現状のままで果たして良いのかと思います。
基本的には執行側は必要以上の説明は行ないませんし、議会も公の場で地方自治法第96条の議会の権限を越えた審議・意思表示ができないことから、地方自治法第96条第2項に基づき、議会の権限について、調査・研究をすべきであると思いますが、その取扱いについて委員長団に取り計らいをお願いしたいと思います。
その後の途中経過は省略しますが、結果的に、必要な場面がきた場合は地方自治法第96条2項の規定を用いて議会議決の範囲について三条市の現状にあわせて見直すということになりました。今、小中一貫教育については重要な問題であるという声が多く出ています。地方自治法第96条2項を用いるかどうかという議論の場面が出てくるのではと思います。
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