建築基準法と建築士 | 金子靖・一級建築士事務所 Online Archives 2004 |
●建築基準法 | ■ | ●建築士 | ■ |
建築基準法とは・・・国民の生命、健康、財産を守るため、建築物およびそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。 | 建築士とは・・・建築基準法の目的に則り、建築物の「設計」と「工事監理」を行う資格者です。 ※この場合の建築士は建築基準法、建築士法による業務を行う資格者のことを言います。私の場合、建築士の部分と広義のデザイナーの部分の両方をあわせもっています。 ■ |
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@建築物の安全・衛生を確保するための基準 構造強度の安全 火災時の安全 環境衛生に関する基準 ■ |
@設計 「設計」とは設計図書(建築工事実施のために必要な図面と仕様書)を作成することです。(建築士法) 設計図書が適切に作成されていなければ、その設計図書に基づいて行われる工事監理業務に支障が生じることとなります。安全で安心な建築物を建てるためには、建築士に設計を依頼し、適切な設計図書を作成してもらうことが必要といえます。 →設計図書見本へ |
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A市街地の安全、環境を確保するための基準 敷地と道路の関係 地域と建物用途の関係 建ペイ率や日陰基準 |
A工事監理 「工事監理」とは、建築主の立場にたって工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することです。(この工事監理は、建築物の安全性等を確保するためには確実に実施されなければなりません。)そこで、建築基準法では、工事管理者を定めなければならないと定められています。建築士は、施工内容・工事監理の状況を中間検査、完了検査の際に報告することが定められています。 工事監理の標準的な業務内容 ●設計意図を施工者に正確に伝えるための業務 ●施工図等を設計図書に照らして検討、承諾する業務 ●工事が設計図書どおりであることの確認をする業務 ●工事監理報告書・関係図書の建築主への提出 ■ |
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[建築の手続き] @建築確認(建物の内容の申請と審査) A中間検査(工事途中での検査) B完了検査(当初の申請どおりに完成したか否かの検査) |
[建築士の対応] 左の手続きに対しての書類、図面等の作成及び申請。 問題の発生したときは、建築主と共に解決にあたる。 |
資料引用:建設省、日本建築主事会議資料より(平成11年) |
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